130万円の壁の向こう側ー擬制世帯主?国民健康保険料が高くなる恐ろしい話ー
妻が夫の扶養を離れて働くとどうなる?
パートで働く女性の「130万円問題」ってあちこちで聞きますよね。130万円以上稼いじゃうとどうなるんでしょうね。
130万円の壁とは
もうご存じとは思いますが、それまで扶養家族だった配偶者や家族の収入が130万円以上になると、扶養家族を離れ、国民年金、国民健康保険にに加入し直さないといけません。
これが女性(配偶者=妻)の社会進出を妨げていると、ちょっと前には大問題にされていましたが最近はあまり聞きませんよね。どこかで議論はされているのでしょうが、報道とは移ろいやすいのかあまり話題にのぼらなくなりました。夫婦別姓問題もそうだったけどね。
また、妻の立場の女性もいわゆる社会3法(雇用保険・厚生年金・健康保険)に加入できる会社にお勤めなら問題ないんですが、世の中そんなに甘くない。適用は雇用保険のみなんて人もざらにいます。
保険の支払<収入になればいい話だ!!
ということで自分の所得を計算しながらパートの掛け持ちや副業をする女性もいるだろう。
ワタシもその一人。悩みながらもある時点で踏み切った。
国民年金は掛け金同一で分かり易い
国民年金は問題点も多いけど支払に関しては月に15,590円を払えばいいだけ。積み増しをしたい人は「付加年金」400円を毎月払えばもらう年金がちょっぴり増えるのでやりたい人はやればいい。(社会保険料控除も受けられる)
月額約16,000円x12ヶ月=192,000円は決して安くはないが、学生だって20歳以上なら払っていると思うとあきらめて払う気になる。
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国民健康保険が謎すぎる
自治体で保険料が違う
ご存知の方も多いとは思うが,この国民健康保険は市町村によって金額が違うのだ。
ワタシに言わせればもうそこから謎だ!「国民」つけずに「市民」とか「自治体」とか名称変更だけでもしてほしい!
払うのはワタシじゃない?
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税理士でもなんでもないワタシは役所で言われるままに手続きをしていたのだが、請求書(納付書だったかな?保険料を払うための書類)は「世帯主」のオット宛に送られるという。払う義務もオット。
発行された保険証にはオットの名前が「世帯主氏名」として印刷されていた。
うーん。もやもやするけどお役所だし世帯で言えば確かにオットが世帯主だし手続き上のものだろうとそこは聞き流したのだ。
保険料は「世帯所得」ってなんじゃそりゃ!!
引き続き説明を続ける窓口担当者。説明は保険料に関して。
思っていた金額とえらくかけ離れた金額提示で愕然とした。
ワタシはワタシで役所に来る前、というか、所得が130万超えるほど働くかどうか検討したときに保険料を試算していたので若干のずれがあっても仕方がないと思っていたが,ほぼ倍なのだ。
思わず「計算間違っていませんか?ワタシ,自分の所得で試算してきましたがこんなに高くなかったんですけど。」と言うと
「世帯年収になりますので」と返された。ついでに「世帯が別なら○○さんお一人の所得でいいのですけど」と。
もう日本語分かるけど意味不明な説明。あまりに理解できでないで質問ばかりしていると、市民課に行けと言われたので国保年金課から市民課へ。
夫婦扶助の義務と擬制世帯主
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ワタシ、市民課窓口で訴えましたよ。
ちょっとがんばってお仕事したから扶養を追い出されたこと、
国民年金も携帯のお金やその他の自分のお仕事に関する出費も夫と全部分けて精算していること、
国民健康保険も自分で払うとオットに啖呵きってここに来たこと!
それに「オットは自分の会社で厚生年金や健康保険に入って自分の報酬に合わせた保険料金の支払いをしている。所得税が個人の所得に課税されるのと同様に、保険税はワタシの所得に対してかけられるべきで、世帯所得は関係ない!」と主張したのだ。
すると担当者は
「夫婦はお互いに扶助する義務があると民法で定められています」「支払い分けてるって一緒の屋根のしたで暮らしてるんでしょ?電気代が別とかなら分かるけど公共料金も一緒に払ってるんでしょ?すると同一世帯で国民健康保険の支払義務は世帯主になるんですよ。それとも
離婚の協議中なら特例として認めますけど・・・。ご理解いただけましたか?」
ご理解なんてできるはずもないのだが、とりあえず「離婚の協議中」ではないし,住んでいるところも変えられないので、「擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)/本人は厚生年金などほかの制度で健康保険に加入している人で世帯員が国民健康保険を払うときに使われる用語」としてオットがワタシの扶助をして(扶養はしないが)国民健康保険を払うことになるらしい。
住所違えば「別世帯」
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市民課でこてんぱんにやられたあと国民年金課に戻ると「ご理解いただけましたか?」とまたいわれ、思わず「理解できるとかじゃなくて制度がそうなら仕方ないでしょ!」と言ったのは八つ当たりだったが、この擬制世帯制度にはもっと納得できないことがあるのだ。
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フーフが同じところに住むと「同一世帯(夫婦扶助の義務が発生)」
一つの住所に婚姻届出した男女が一組住んでいたら世帯主は絶対どちらか一人のみ
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親子(血縁関係)が同じところに住むのは「別世帯」
フーフじゃないから、場合によるらしいが電気代も一緒でいいケースもある。
一つの住所に世帯主二人
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とってもラブラブな既婚カップル♡でも旦那さんが単身赴任(別の住所に住民票がある)なら「別世帯」
ちなみに同じ市内でもフーフで住所違えば別世帯で二人ともそれぞれ世帯主。
これで国民健康保険の金額が高くなったり低くなったりします。
さあ、みなさん。ご理解いただけましたか?
注意!:保険料を安くするために実体がないのに夫婦で別世帯にすると虚偽の申し出をしたことになるのでやってはいけません。
毎月毎月オットの名前が印刷された納付書をコンビニに持って行って払ってるけどね。納付書、せめてワタシの名前にしてくれよ!と毎月思う。
ご理解?は、できたが、ナットクはできないでいる。